観光庁は3月25日付で、旅行会社3社に対し、旅行業法第19条第1項第1号に基づき、行政処分を行った。3月21日に聴聞を行い、処分内容を決定した。処分を受けたのは、キャラバンツアー、東武トップツアーズ、オリオンツアー。旅行業法違反の理由は、キャラバンツアー東京支店が貸切バスツアーにおいて、発着地のいずれもが営業区域外の貸切バスを手配したこと。東武トップツアーズ広島支店とオリオンツアー本社営業所は、いずれも貸切バスツアーにおいて下限を下回る運賃・料金での旅行あっせん。キャラバンツアー東京支店とオリオンツアー本社営業所は3月27日―4月9日、東武トップツアーズ広島支店は3月27日―4月4日の業務の停止の処分を受けた。