自治体が主催する夏休み期の子ども向けツアーが旅行業法に違反するとして相次いで中止になる事態を受けて7月28日、観光庁は「自治体が関与するツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて」と題する文書を都道府県旅行業担当課長宛に通知した。文書では、自治体が実質的にツアーの企画・運営に関与し、営利性や事業性のないものは、旅行業法を適用しないとしている。例えば、同一自治体の小中高校に通学する児童や生徒を対象にしたバス移動を伴う宿泊旅行やキャンプ、自治体周辺に居住する独身男女を対象にした婚活ツアーなどは、自治体が関与するツアーとして認められる。反面、不特定多数の者に募集を行うものは旅行業法の規制を受けることから、個別のツアーの実施については、都道府県が適切な助言を行うとするほか、懸念がある場合は観光庁に確認してほしい、としている。また、災害時のボランティアツアーに関しても通知を出し、期間を区切った上でボランティアに限り旅行業法を緩和するとしている。